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下記に該当するようなら合同会社での起業をお薦めします!
個人でスタートするよりも法人化で信用力を高めたい人
取引先や契約する際に「法人じゃないと取引できない」と言われた人
法人名義の銀行口座等や許可・認可を取得したい人
スキルの高い良い人材を自分の会社に採用したい人
一人や家族や友人等の少人数で会社を設立したい人
設立費用を少なくして、事業に資金を投入したい人


合同会社とは?その特色とメリット
合同会社の特色とメリットで最も重要なのは、「有限責任の持分会社」であること、「内部自治に優れている」こと、「設立費用が安い」の3つです。
まず、この3つのポイントを簡単に解説いたします。
有限責任の持分会社とは?
株式会社では、出資者のことを株主と呼び、株主は出資額に応じた株式を保有することにより、出資した会社へ権利を主張することができるようになっています。
合同会社では、出資者のことを社員(従業員のことではありませんので注意)と呼びます。この社員が出資額に応じて持つ権利のことを持分と呼びます。
会社法では、このような会社を持分会社と呼び、合同会社以外にも合名会社・合資会社が持分会社として規定されています。合同会社・合名会社・合資会社、名称は似ていますが、社員の責任の点で大きく異なります。
- 合同会社・・・社員全員が有限責任社員
- 合名会社・・・社員全員が無限責任社員
- 合資会社・・・無限責任社員と有限責任社員
「有限責任」と「無限責任」という言葉がでてきましたので、続けて解説すると
- 「無限責任」とは・・・
- 出資者である社員が会社の債務に対して無制限に責任を負うことです。
- 「有限責任」とは・・・
- 出資者の責任が出資額の範囲に限定されますので、会社が倒産しても出資額以上の債務を負わされることがないということです。
有限責任は、無限責任と比べると会社経営に関するリスクがかなり軽減されますので、合同会社が有限責任社員で構成されるということはかなり大きなメリットだといえるでしょう。
ただし、会社が借金する際に経営者が個人として会社を保証する連帯保証人になったりすることもあるでしょうから、こういった自ら責任を負うことを了承するケースと有限責任とは区別して考えてください。
「内部自治に優れている」とは?
上記で解説した持分会社の特色は、組合的な自由な運営が認められている点です。
出資者がそのまま経営者になるわけですから、所有(株主による意思決定)と経営が分離されている株式会社と比べると持分会社である合同会社ではその運営も出資者である経営者の裁量により組織運営ができるのです。
株式会社では、新たに株式を発行する場合や株主総会・取締役会等の組織運営などについて細かく法律で規定されていますが、合同会社では定款(会社のルールブック)によって利益配分や権限等の組織運営の重要事項を決めることができます。
合同会社の書籍等での解説を読むと、その特色のひとつとして「定款自治ができる」とか「自由な組織設計ができる」と記載されているのはこれが理由です。
簡単な組織で会社が運営できるのですから、一人や少人数で起業する際や機動力を活かした会社経営をしたい人にとってはピッタリの組織形態です。
また、必要であれば株式会社へ組織変更できますので、株式会社を最初から設立することをせずに、合同会社から株式会社へ組織や営業権等の様々な権利を移行することができます。
なぜ、「設立費用が安い」のか?
例えば株式会社を設立する際の一般的な設立費用は、
- 「定款に貼る印紙代4万円」+「定款の公証役場での認証費用5万円」+「登録免許税15万円」=「合計24万円」
- (登録免許税は、「資本金×1,000分の7」で計算し、その計算結果が15万円に満たない場合には、15万円)
これに比べて、合同会社を設立する際の一般的な設立費用は、
- 「定款に貼る印紙代4万円」+「登録免許税6万円」=「合計10万円」
- (登録免許税は、「資本金×1,000分の7」で計算し、その計算結果が6万円に満たない場合には、6万円)
株式会社と合同会社を設立費用で比較すると、
その差額は、ナント!!!¥140,000です。
合同会社の設立手続きでは、株式会社の設立で必要な定款の公証役場での認証が不要ですので、ここで5万円の差額が発生します。
これに加えて、登記申請する際の登録免許税の最少額が合同会社では6万円ですので、株式会社の15万円に比べると9万円の差額が発生するのです。
そして、さらに4万円のコストを削減する方法を特別にお教えしますね・・・・

