株式会社の定款作成
株式会社の設立事項が決まれば、次に定款を作成します。予め、発起人の印鑑証明書とその印鑑を準備してください。
下記に定款のサンプルを掲載しておきます。ワープロで用紙サイズをA4で作成し、左側をホッチキスで綴じます。会社保存用の原本と公証役場保存用、それと謄本用の最低3部作成します。
発起人の住所、氏名は、発起人の印鑑証明書の記載を確認してお間違えないように。
電子定款の作成方法について詳しく知りたい方は、下記のリンクを参照してください。
●株式会社の定款サンプル
定 款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、○○建設株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.建築工事業
2.内装仕上工事業
3.前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第9条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は、取締役の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第10条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、次の場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
1 株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人に対して、株主名簿記載事項を当会社に記載又は記録すべきことを命じた確定判決の内容を証する書面を提出して請求するとき。
2 株式取得者が上記1の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき。
3 株式取得者がその取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の相続人その他の一般承継人であって、これを証する書面を提出して請求するとき。
4 その他、会社法施行規則第22条第1項各号に定めるとき。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第11条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。その登録又は表示の抹消についても、同様とする。
(手数料)
第12条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(基準日)
第14条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第15条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。
② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長たる取締役が招集する。
③ 株主総会を招集するには、会日の3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使できる株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
④ 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(議長)
第16条 株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。
② 社長たる取締役に事故又は支障があるときは、当該株主総会に出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって議長を選出する。
(議決権の代理行使)
第17条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は、当会社の議決権を有する株主1名であることを要する。
② 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。
(決議の方法)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第19条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第20条 当会社は、取締役1名以上を置く。
(取締役の選任及び解任)
第21条 取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(社長及び代表取締役)
第23条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
② 当会社を代表する取締役は、社長とし、会社の業務を執行する。
(報酬)
第24条 取締役に対する報酬等は、株主総会の決議により定める。
第5章 計算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当等)
第26条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当を行う。
② 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された前項の株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。
③ 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立時発行株式数、発行価額)
第27条 当会社の設立に際して発行する株式の数は普通株式○○株とし、その発行価額は1株につき金○万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
第28条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。
(最初の事業年度)
第29条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年3月31日までとする。
(発起人の氏名、住所及び引受株式数)
第30条 発起人の氏名、住所及び引受株式数は、次のとおりである。
○○県○○市○○町1丁目1番1号
山田たろう 普通株式○○株
△△県△△市△△町1丁目1番1号
山田はなこ 普通株式○○株
(法令の準拠)
第31条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、○○建設株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人が記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 山田たろう 印
発起人 山田はなこ 印
公証役場で定款を認証する
定款は、公証役場(設立する会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場)で公証人に認証してもらいます。
どこの公証役場にするかは、法務局のホームページもしくは公証人連合会のホームページで確認することができます。
定款の作成が完了し、公証役場を選定したら、作成した定款をFAXして事前確認してもらった方が良いでしょう。
公証役場へは、準備した定款と発起人の印鑑証明書とその印鑑、それと認証に必要な費用を持参下さい。発起人以外の第3者や複数の発起人中の一人が出向く場合は、委任状が必要です。
上記は、定款を紙で作成した場合の認証方法です。電子定款の場合には、オンライン申請になりますので手続きの仕方が変わってきます。認証にかかる費用も紙ベ-スの定款より4万円安くなりますので、お勧めです。電子定款についての詳細は、下記のリンクを参照してください。
▼本当!電子定款で4万円のコストダウン
あなたの会社設立費用を、しかも法定費用(法律で規定された必要費用)を4万円安くする方法があります。
その方法を少しだけ紹介すると・・・
定款の認証費用は、5万円ですが、定款を紙で作った場合は、これに印紙代4万円が加算され、合計9万円の費用が必要になります。
しかし、作成した定款を電子文書PDFに変換し電子署名をすれば印紙代は不要です。
ただし、電子定款を作成するには必要な環境等を揃えなければなりませんし、ソフトウェアの操作でけでなくオンライン申請(電子定款は、オンライン申請しか受け付けてもらえないのです)での操作方法も覚えなければなりません。
定款の認証は、会社設立時に1度認証すれば良いので、たとえ後で定款に変更があったとしても登記申請と違って再度認証する必要がないのです。
自分で会社設立しようと思っても、電子定款までやろうとするのは結構な負担がかかりますので、「4万円安くなるといっても、負担も増えるし1度だけの作業なら・・・」っと諦めようと思う方が多いのではないでしょうか?
専門家に任せて4万円安くなるんだったら、かなり魅力のある話だとは思いませんか?


